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1 北海道 荒木関克己税理士事務所
◎『効率的で経営に役立つ経理にしませんか?』‥‥‥ ★貴社の経理事務の負担を軽減する方法があります。 ★安価で安全な経理システムの導入もご提案できます。 ★おまかせください。いいアドバイスあります。 ◎『会社の経営、ドンブリになってませんか?』、 『昨日までの売上高、ちゃんと把握してますか?』‥‥‥ ★これからの経営には常に先を見越した行動と情報の活用が、必須条件と考えます。 ★そのとき、その判断のツールとして、必ず数字が必要になります。 ★何ヶ月も前の数字では使い物になりません。 ★おまかせください。ピチピチの活きた数字をご提供します。 ◎『事業の承継問題にお困りではありませんか? 』‥‥‥ ★会社の将来についてのご相談や、後継者問題について、承ります。 ★特に、後継者様からのご相談、お待ちしております。 ★おまかせください。若い感性で一緒にがんばります。
お電話での税理士紹介は0120-159-953
職員人数 税理士1名 その他1名
所長年齢 37歳 昭和45年生まれ
職員平均年齢 37歳
営業時間 9時〜18時 日曜、祝日休み
設立 平成18年 12月
所属団体など 北海道税理士会、 有限責任中間法人日本中小企業経営支援専門家協会
顧問先 医業、建設業が中心です。
料金 ◎新規開業の方に、『新規開業応援プラン』として、 顧問料 『月額 2万円から』 の設定がございます。 ◎その他法人は、 『月額 2.5万円から』 お請けいたしております。
対応地域について 札幌、旭川
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 荒木関克己税理士事務所
住所 北海道札幌市北区新琴似2条12丁目15番8号
アクセス方法 JR新川駅から徒歩20分 駐車スペースご用意しております。


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荒木関克己税理士事務所の税金相談履歴

賃貸業の会社設立について

質問させていただきます。

父がアパート・一戸建て・事務所合わせて10戸の部屋を人に貸しております。

「質問1」 売買をすることはないため、ただの賃貸業として宅建の資格がなくても会社を作ることができるのでしょうか?

「質問2」 もし会社を作れたとして、娘の私が経理関係の仕事を手伝った場合、社員として給料をもらうことができるのでしょうか?生計は別です。

相続税対策も含めて考えております。
どうかお答を宜しくお願い致します。

Re:賃貸業の会社設立について

札幌の税理士がご回答します。

 まず、「質問1」ですが、不動産賃貸の仲介や斡旋をするのではなく、単にご自分の所有不動産を管理し、そこから生ずる家賃や、管理費を収入とするだけの法人でしたら、宅建主任者をおく必要はありません。

 次に「質問2」ですが、法人の場合、個人事業の青色専従者のような考え方はなく、親族であっても、従業員として通常の雇用契約を結び、その対価として適正な範囲の中で、お給料を支給することには、何ら問題がありません。また、委任契約により役員として報酬をいただくという方法もあります。

 また、不動産を管理する会社といっても様々な形があり、相続対策も含めてのお話であれば、是非、専門家にご相談して、設立したほうが良いと思います。

 ご参考になれば幸いです。

扶養について

今扶養家族ですが、委託?という形での仕事が始まりました。その年収が103万なくても確定申告することになりますか?その場合、年収関わらず扶養は外れるのでしょうか?
だとしたら健康保険料等考えて仕事しないで扶養家族のままのほうがいいのでしょうか?

Re:扶養について

ご質問の内容に沿って、ご回答いたします。

 お仕事の内容が「委託?」ということですが、「企業からある仕事を請けて、その仕事の完成により報酬を受け取ること」と解釈して、お話します。
 あなたが確定申告をするかどうかは、まず、その報酬が給与所得なのか、事業所得なのかを判断する必要があります。
 給与所得であれば会社の年末調整で終了しますし、事業所得に該当すれば、確定申告をする必要があります。
 どちらに該当するかは、会社に聞くのが一番いいと思います。
 給与所得の場合は65万円の『給与所得控除』がありますので、年収が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下になりますので、扶養親族に該当することになります。
 事業所得の場合も同様でして、総収入金額から必要経費を引いた金額が38万円以下であれば、扶養に入ることができます。
 なお、社会保険の扶養とみなす収入の認定基準は、その親族の年間収入が130万円未満、かつ本人の年間収入の半分以下となっております。
 ですから、そのお仕事の年間収入が130万円以下で、合計所得金額が38万円以下であれば、所得税も社会保険もご主人の扶養から外れることはありません。

 よろしくご検討ください。

贈与税

知人から「祖父から孫への贈与を申告して納税しても3年以内に祖父が死亡したら相続税を払わねばならない。よて税金の二重払いになりうる」と聞きました。

 我が家も祖父の預金を複数の孫に贈与(一人約200万円、納税額9万円)をここ2年実施しました。祖父が3年以内に死亡した場合、先述のようなことを心配しなければなりませんでしょうか?よろしくおねがいします。

Re:贈与税

札幌の税理士の荒木関と申します。

ご質問の内容に沿って、簡単ですがご回答申し上げます。

 確かに相続などにより財産をもらった人(今回の事例でいうとお孫さん)が、被相続人(同じく祖父)からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その贈与財産の贈与時の価額を受贈者(お孫さん)の相続税の課税価格に加算しなければなりません。

 しかし、その加算された財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人(お孫さん)の相続税の計算上控除されることになります。

 すなわち、贈与税という形で一時的に税金を前払していたものを、相続時に相続税に一本化して精算するということになります。

 つまり、その贈与財産は相続税の課税対象にはなるのですが、贈与の際に支払った贈与税は相続税の一部として控除されます。ですから二重に税金がかかるということはありません。

 なお、お孫さんが相続または遺贈により財産を取得しないときは、課税関係は贈与税で完結します。(相続税は関係しません)

(相法19、相令4、措法70の2、相基通19−1)
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